Q1 鍼(はり)は痛くありませんか?
A.
基本的には痛くありません。
熟練した鍼灸師が医療用鍼(ハリ)を用いて施術(治療)をおこないますので痛くありません。
テレビなどでよく痛がる場面がありますが、そんなことはありません。
痛点(痛みを感じる所)を一瞬の内に通過してしまいますので痛みは感じません。ただ、神経や血管の近くを施術(治療)する場合などにヒビク場合があります。
鍼灸師の先生により施術(治療)法が異なりますのでよくご相談下さい。
当センターでは初めてはり・きゅう治療を受ける方から鍼灸や他の治療を経験された方などいろいろな方がおいでになります。

Q2 どんな病気に「ハリ・キュウ」は効果がありまか?
A.
はりきゅう治療は痛みに対して、即効的な鎮静作用が期待できます。しかし、はりきゅうが得意な分野は勿論、鎮痛ばかりではありません。
自律神経やホルモン系の不調による病気にも大きな効果を発揮します。人間のからだは神経とホルモンによって微妙に調整されて、体内外のあらゆる変化に対処しています。この調整にも作用が期待できます。

また病気というものは、血液循環と大きな関連を持っています。血液循環が悪くなると、大抵の病気も治り方が遅くなります。はりきゅうをすることによって、全身の血行が良くなり、病気の回復や予防、健康維持のお手伝いをします。しかも副作用はありません。

はりきゅうを適切に用いることで、様々な病気にも効果を発揮しますので、詳しくはご相談ください。

適応症については「はり灸について」をご覧下さい。

Q3 鍼(はり)による感染症の心配は?
.
ウイルスや病原菌の感染を予防するため、当センターではハリの消毒に医療機関で用いられているオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)を使用しています。また、ご希望の方にはディスポーザブル(使い捨て)鍼のご利用もできます。

Q4 スポーツによる障害についても効果がありますか?
.
プロ・アマを問わず、スポーツ選手がはりきゅう治療を愛好することは、広く知られています。
テニスによる肘・肩の痛み、ゴルフによる腰痛、腱鞘炎、肉離れなど・・・陸上競技、野球、サッカーなどあらゆる競技にはりきゅう治療が大いに活躍します。

近年、一般のスポーツ人口が増え続けるに従い、間違った練習法や日頃の運動不足にもかかわらず、急に無理な運動をする結果、筋肉痛を起こしたり、関節痛、捻挫などスポーツ障害が絶えません。

このような時には、はりきゅう治療が最も効果的です。
しかも、スポーツ後の疲労回復にも著しい効果を発揮いたします。

Q5 はりきゅう治療に健康保険は利用できますか?
A.
健康保険の取り扱いができます。

「健康保険ご利用について」をご覧下さい。


Q6  医療費控除の対象になりますか?
質問】
 
はり・きゅう、マッサージ代は医療費控除の対象になりますか。
【答え】
 医療費控除の規定では、次の人から施術を受けた場合に限り対象になるとしています。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定する施術者。
 ここでいう施術者とは、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を持っている人のことです。

【質問】
 
はり・きゅう、あん摩、マッサージ、指圧の違いは何ですか。
【答え】
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、具体的な定義を設けていません。
 しかし、一般的には、身体の変調を改善する医業類似行為で、はり・きゅう、あん摩、マッサージ、指圧の技法により行う施術であると考えられています。

【質問】
 
資格のある施術者から受けたはり・きゅう、マッサージ代でなければ、医療費控除の対象にならないということですか。
【答え】
 そのとおりです。注意を要するのは、はり・きゅう、マッサージをした人が有資格者なのか、無資格者なのかの点につき、領収書から判断できない場合があるということです。

 後日、無資格者に対して支払ったものであることが判明した場合は、その支払額を医療費控除の対象から除外し、追徴税額を支払わなければなりません。

【質問】
 
例えば1月に1回は、はり・きゅう、マッサージを受けなければ調子が悪いので、受けている場合はどうですか。
【答え】
 医療費控除は、本来、病気の治療代を対象にするものです。したがって、医師に支払う費用でも、人間ドック代は病気が発見されない限り認められません。 この点については、医師または歯科医師による「診療又は治療」と規定しています。

 はり・きゅう、マッサージの場合は、資格のある施術者から「施術」を受けた場合が対象になると規定しています。
 ここでいう「施術」は、「医業類似行為」であると考えられています。

 したがって、資格のある施術者に支払うはり・きゅう、マッサージ代は、原則として医療費控除の対象になると考えられます。

【質問】
 
カイロプラクティックや整体にかかった代金は、医療費控除の対象になりますか。
【答え】
 わが国には、民間療法と呼ばれる治療法がいくつかあります。
 カイロプラクティックや整体もその1つです。
 しかし、わが国では、正式に認められた治療法ではありません。
 したがって、医療費控除の対象にはなりません。
 他の民間療法も同様です。
                                  (アサヒドットコムより)


 整体など、国家資格を持たない施術については医療費控除の対象にならないばかりか、事故があった場合は業務上ではなく一般傷害に当てはまります。

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